こんにちは! なかもず店の平原です。
平成13年12月1日から、道路交通法の改正により 自転車の路側帯通行が左側に限定されました。 右側を通行すると違反になります。 もし違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
自転車事故が増えてきてるので、その対策がこのような法律に反映してきているんですね。 「自転車」 対 「車」 の事故 「自転車」 対 「自転車」 の事故 「自転車」 対 「人」 の事故 どの場合にも、ケガが重篤になる場合も多く、賠償命令も出ています。 事故に合われたら大変なことになりますよね。 皆様も、この機会に今一度、自転車の乗り方を見直してみてください。
そんな自転車の主な違反と罰則は下記のとおりですよ。 ●携帯電話の使用 → 5万円以下の罰金 ●ヘッドホンステレオで音楽を聴く → 5万円以下の罰金 ●傘さし運転 → 5万円以下の罰金 ●信号無視・「一時停止」無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 ●並進(2台以上並んでの走行) → 2万円以下の罰金又は科料 ●二人乗り → 2万円以下の罰金又は科料 ●右折・左折時の合図不履行 → 5万円以下の罰金 ●夜間の無灯火運転 → 5万円以下の罰金 ●酒酔い運転 → 5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
思い当たる節ありませんか? イザという時の備え・保険は大丈夫でしょうか? 皆様、十分にお気をつけください。